第一話 夫の遺言守らないとダメ?【松田解決編】

S様は30才でK市の生まれですが、随分前に奥様を亡くされ県南のA町でひとり暮らしをされていた63才になるご主人と知り合って嫁がれており、間には当時1才のお嬢様がおられました。
ご主人はA町で貸家業をされておりご家族3人裕福に暮らしておられたのですが、突然の持病の悪化で急死されてしまいました。
そこで、どうしていいか分からなくなったS様からご相談をお受けしました。

「主人は持病を抱えていた所為でしょう、遺言書が残されており全財産を私に譲ると書かれてありました。しかし、私は相続を放棄してK市の実家へ帰ろうと思っています。放棄してしまうと今の主人の家とかアパートとか主人の借入とかどうなりますか?」

『ちょっと待ってください。ご自宅やアパートがあり、亡くなったご主人も遺言で全部譲るとおっしゃっているんでしょう?どうして放棄されるんですか?お子さんもまだ小さいのに・・・・。』

「実は主人は長男だったので家には先祖代々の仏壇がありお墓もあります。それだけならいいんですが、主人の兄妹は近くに住んでいて口うるさいんです。自分は後妻だったこともあって何かにつけ白い眼でみられてきました。これからの親戚付き合いを考えるととっても気が重くて・・・・。」

『とにかく私たちが状況を調査しますので、ご決断はその後にされませんか?』

さて調査した結果の状況は

  • 全財産をS様へ相続する旨の公正証書遺言書が残されていた。
  • ご主人には先妻との間にTという子供がいたが行方不明となっている。
  • アパートを建てたときの借入が2本あったが1本は団信生命保険により返済され、残る1本は残高も少ない。
  • アパートは築7年で手入れも行き届き14世帯満室であった。年収8,000千円。
  • 管理は管理会社を使わずご主人が直接されていた。
  • 自宅は昔ながらの農業集落に所在している。

私たちはこのように提案しました!

  • 自宅はご主人さまの弟さんに仏壇・お墓を守っていくことを条件に無償譲渡する。贈与税は弟さんが負担する。(自宅の評価7,500千円でしたので贈与税は1,750千円)
  • アパートは年収8,000千円、諸経費、借入返済を引いても充分生活していけるため借入金も含めて相続する。
  • S様親子はK市に転居するので紹介するアパート管理会社に管理を委託する。
  • 将来Tが相続を聞きつけ遺留分の減殺請求を行う可能性があるため(今回の相続に相続税の発生はなく申告は不要)そのときに備えて相続財産すべてを記載した財産目録を作成しておく。

S様はやはり小さい子を抱えて生活することには一抹の不安があったのでしょう。
私たちの提案に対し、金融機関との話し合いなどの手続きのいくつかを私たちが代理人として引き受けることを条件に同意されました。
現在S様はアパート収入などをもとに介護事業を始められ娘さんと元気に暮らしていらっしゃいます。

当時の担当者談

奥様のご不安は冷静になればすぐに取り除けるものばかりでしたので当方の提案を自信をもってお薦めしました。それにしても結局、亡くなられたご主人が事前に遺言書を作成しておられたのが決め手となり、スムーズに手続きを進めることができました。それがなければ行方不明のTさんの存在がある以上、簡単にはいかなかったでしょう。

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