パートを贈与できたら、
様々な特典があります。
などなど
普通でしたら、アパートを贈与すると多額の贈与税がかかります。到底出来ない話だと思いますが、贈与する事を少しでも可能にするのが、相続時精算課税制度です。
この制度は、生前贈与のもらった人が贈与時に贈与税を支払い、贈与者の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算し、すでに支払った贈与税を控除するという制度です。
つまり贈与税と相続税により納税を一体化するというのが、相続時精算課税制度の概要です。
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子供(子が亡くなっているときには、代襲相続人である、20歳以上の孫を含みます。)とされています。
※年齢は贈与の年の1月1日現在
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子供)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
以上が一般的な説明です。
果たして相談者にとって相続時精算課税制度がベストの選択であるのかは、親の財産状況や兄弟との関係性、家庭環境などでも違ってきます。
収益物件を贈与したら他の兄弟と仲が悪くなったり、いろんな問題が生じることがあります。
当センターは、税金がかからないという理由だけで動くことが、本当に正しい選択なのかを考え、相談者に一歩踏み込んだアドバイスをするように心がけています。
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