0年以上連れ添った夫婦だからこそ出来る。
一生に一度の贈与です。
配偶者への居住用財産の贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、財産評価額の2,110万円までは贈与税がかからないという特例です。
800万円も違う理由は、生前に2,110万円の夫名義財産が贈与税を払わずに配偶者へ移動しますので、その分、夫の相続財産は減少します。
仮に相続税率が40%となる相続税申告の場合は、800万円が節税になるという理由です。
ただし、ここでのポイントは800万円の節税は結果であり、
大切なのは、
なのです。
相続税がかからなければ、節税は必要ありませんし、節税額がどれだけなのかが分からなければ、贈与によって発生する登録免許税や不動産取得税の支払い額と比べて得なのか損なのかの判断ができません。
※手続きには登録免許税と不動産取得税、司法書士報酬、申告時の税理士報酬が別途必要です。
配偶者への居住用財産の贈与のもう一つの特典
本来であれば相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に持ち戻され相続税の対象となってしまいます。(ただし、申告をした贈与税は相続税から控除されます。)
しかし、この制度の適用を受けた場合には、たとえ3年以内に相続が発生した場合でも相続財
産に持ち戻される心配がありません。
当センターは、ご自宅の不動産評価から贈与税の申告まで、配偶者の居住用財産の贈与に関する手続きをサポートいたします。
サポート内容は
現状で相続税がどの程度になるのかがポイントです。
当センターは「配偶者への居住用財産の贈与」の手続きをされる前に「財産目録作成」をオススメいたします。
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