何しろ税金を安くしたい! 法人化も対策のひとつです

相 続のお悩みの一つ
「相続税を安くしたい」

不動産賃貸業を営んでいる方からのよくある質問で
「法人にすると税金が安くなるの?」
当センターの答えはひとつです。
「安くなる事もあります」
不動産賃貸業を営む個人の方は一度は考えたことがあるかと思われます。「法人化すれば所得税や相続税が安くなる」
しかし具体的に何が安くなるのか?
法人化にするのに幾ら掛るのか?
または、一度相談したが良く分からなかったなど、結局、訳がわからず、面倒だと言う事は分かったなど、
そんな事ありませんか?
単に法人化といっても所得税、消費税、相続税、譲渡や借地権などの資産税の知識が必要です。
個人の置かれた状況によっても、ケースバイケースであり専門家にご相談ください。

法人化とは

不動産賃貸業を営む個人が法人化をする時、アパートや店舗などの建物を個人から法人へ譲渡を行い、法人で収益物件を所有する事が一般に行なわれていますが、その際はその建物を建てた時の借入金も一緒に法人へ移動します。
その時のポイントとして相続対策で建てた物件を法人化してしまうと、せっかくの相続効果がなくなる可能性がありますので注意が必要です。
また、建物を法人へ譲渡してしまいますと、その建物からの収入も当然、法人の収入となります。
相続人が将来、建物の収入を充てにされていると、「なぜ?」と思われる事が多くありますし、将来、その法人を引き継ぐ相続人の為にも、法人化する前に家族間で話し合いをされる事をお勧めいたします。

法人化のメリット

【所得税・消費税】

  • 所得の分散が出来、税率を低く抑えられる。
  • 役員報酬の支払いを受けることで、給与所得控除が使える。
    (但し、社長の役員報酬の給与所得控除分は損金不算入とされることがあります)
  • 退職することで退職金を支払うことができる。
  • 資本金1,000万円未満の会社を設立すれば、設立後2事業年度は消費税がかからない。
  • 損金の繰り越しが翌年以降7年間認められる。

【相続税】

  • 相続人に役員報酬を支払えば、相続人の納税資金を増やす事が出来る。
  • 個人に入ってくるべき不動産収入がなくなる事により、預金が増えない。
  • 法人で生命保険に加入し、相続発生時にこれを原質に退職金を支給し相続税の納税資金にあてることができる。(死亡退職金の非課税枠が使える)
  • 個人へ法人から土地代を支払う事で土地の評価額を下げる事ができる。

法人化のデメリット

  • 法人設立の費用として30万円程度かかる。
  • 決算、申告のため税理士費用として50万〜程度かかる。
  • 法人は赤字でも、法人住民税の均等割がかかる。

※所得税の面からは、本業の所得と不動産所得を合算して1,500万円を超えるくらいにならなければ、法人化のメリットは出ないと思われます。

以上の様に、不動産賃貸業を営む個人が法人化をすると、所得税だけでなく、法人税、消費税、相続税など多方面の税金と不動産に関する知識も必要になります。
当センターは、お客様のご希望に合ったご提案とお手伝いをさせていただきます。

詳細はコチラ

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