に来た税務署から「相続税の申告はお済みですか?」
との問い合わせに、完全にパニック状態。
何?
どうして良いのかわからない?
そりゃ 誰だって混乱しますよ。
今まで税務署とのお付き合いはそんなにありませんでしょうから。
でも、ここは落ち着いて、ちょっと確認しましょう。
仮に相続税申告期限の10ヶ月を過ぎたら
など、納税者にとって、損になる事ばかりがあります。
では相続税申告期限の10ヶ月とは?
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。
相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても10ヶ月までにしなければなりません。
分割されていないということで期限が延びることはありません。
そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、未分割という、法定相続分によって相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
その際、相続税の特例である小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の特例などを適用できない申告になりますので注意が必要です。
その後、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割でもらった財産の額に基づいて修正申告又は分割があった日から4ヶ月以内更正の請求をすることができます。
配偶者控除や小規模宅地等の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合になります。
何度も申し上げますが、相続税の申告期限を超えた場合には、納税者にとって不利になる事がたくさんあります。何とぞ、そのような事がありませんように。
当センターは、早くて正確な相続税申告でお客様をサポートいたします。
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