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贈 与と言えば必ずこんな風に言われてきたと思います。
「110万円までなら税金がかからない」

この事を単純贈与と言います。
まさしく贈与者から受贈者へ何をやっても110万円以内であれば税金はかかりません。
しかし、贈与を受けた金額が110万円を超えたら、超えた額に税金がかかります。

実にシンプルな手法なのですが、相続税の節税対策も納税資金対策も単純贈与をうまく利用することが一番効果的な方法だと思います。
ただし、節税対策も納税資金対策も一朝一夕では出来ません。

贈与とは

贈与の基本は、やった方(親)は「あげました」受取った方(子供)は「もらいました」でないと贈与は成立しません。
「あげました」「もらいました」が重要です。

問題:
子供の名前で定期預金をして自分(親)が定期証書をもっています。
これは贈与といえますか?
答え:
贈与でなくただの子供の名義貸しです。

贈与税とは

贈与税率は相続税率や所得税率と比べ高いことも特徴的です。
贈与税の計算は、1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。
贈与税額=(贈与財産の合計額−110万円)×税率−控除額

財産とは、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが含まれます。
なお、贈与ではあるが非課税とされるものがあります。
たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。

注意点

毎年、現金で110万円づつ長年定期的に贈与を繰り返した場合は、あきらかな相続税逃れとみなされ、贈与税が課税される可能性があります。

贈与はその目的によって、使い分けます。
例えば、
「相続税の心配はなかったんだけど、長男に土地を贈与して贈与税を納めた」
と聞いただけでは、耳を疑う父親の話ですが、
「争続対策の為、長男に早く財産を譲りたかった」
と聞けば納得できます。
税金より、相続揉めの防止を優先した結果です。
しかし、税金を納めず、長男に土地譲ることはできなかったのか?
要するに、目的の為に何が最善な方法かを当センターは、一緒に考えます。

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