れで、遺留分とは何でしょう?
当センターの専門用語辞典でもご紹介していますが、遺留分とは相続人が最低相続する権利のことです。ただし、相続人でも代襲相続の甥や姪は遺留分がありません。
配偶者
子供
直系尊属のみが相続人である時は被相続人の財産の1/3ですがそれ以外は法定相続分の1/2となります。
仮に上記の家族構成(配偶者と子3人)で被相続人の財産の総額が1億2千万円だった場合の遺留分は、
配偶者・・・3千万円
子・・・1千2百万円
がそれぞれ最低限受取る権利となります。
あれ?
では法定相続分って何?権利は半分あるのでは?
・・・配偶者談
法定相続分とは、民法で遺言がない場合に誰が相続人となるか、どれだけづつ相続するかを定めているものであり、最低限相続できる権利ではありません。
遺留分という言葉は聞きなれませんが、上記の説明で御理解いただけたでしょうか?
なぜ、遺留分に注意しなければならないのか?
「すべての財産を長男に相続させる」との遺言書では、他の相続人が納得せず、せっかく書いた遺言書も、相続争いの火種になる可能性があります。
また、遺留分を侵害された相続人は権利を主張(遺留分減殺請求)しなければ、遺留分を取り戻す事はできません。
遺言書は自分の思いを伝える事が大切と言いながら、ただ好きなように書いていては逆に相続争いになる事もあります。
遺留分は遺言書を作成する上で考慮しなければならない大切なキーワードです。
遺留分の金額っていくら?
遺留分の計算をするには、相続財産の総額がわからなければ、金額を出す事はできません。
当センターでは、生前であれば財産目録作成により、相続発生後であれば相続まるごとサポートや相続申告受託にて計算を承ります。
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