供が女性だけで、すでに嫁いでしまっている。
財産を管理するものもいないし、このままではO山家の名前も途切れてしまう。
との理由で娘の次男を養子にしたいが何か問題があるだろうかと相談がありました。
少子化が進むとこのようなケースが増えてきますね。
相続対策と言うと一般的に節税のイメージが強いのですが、このケースは、家を守りたいと言う本来の目的で養子縁組を選択されたということです。
勿論、相続人がひとり増えることにより相続税も軽減されますので、同時に二つの問題を解決することにもなります。
ただ、養子縁組で悩まれるのが「戸籍上の苗字」です。
養子となる子が未成年のうちはそのあたりの事情が理解できずに、家族関係を損ねる結果となる危険性も孕んでいますので充分なコンセンサスが必要ですね。
こんな方に効果的
家を継ぐという概念が希薄になった現代ですが、それでも先祖代々のお墓や仏様を放り出すわけに行かないということになれば考えなければならない問題です。
事業や自分の意思を引き継ぐ人がいないという事はありませんか?
そんな方へ養子縁組は家という価値と財産を引き継ぐ手段としては効果的です。
※本当にあった解決ストーリー「第7話 誰もいない相続」をご参照下さい。
養子縁組と相続税の関係です。
養子縁組手続きには「養子縁組届」の用紙を市町村役場で入手し、届出先は養親の本籍地、または住所地の市町村役場となります。
届出に必要なものは双方の戸籍謄本、印鑑、そして養子が未成年で直系卑属(子、孫)でない場合、家庭裁判所の縁組許可書が必要となります。
許可が得てから10日以内に審判書の謄本を添えて届出をしなくてはいけないので注意が必要です。
再婚した配偶者の子の場合には裁判所の許可は必要ではありません。
養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいいます。
養子縁組をすることで節税になる事は良いとこかもしれませんが、養子になる方にはきちんとした説明が必要ですし、「遺留分」の問題から相続人に対しても説明が必要になります。
そう言う意味で養子縁組は気持ちの問題が大きいと言えます。
養子縁組の事でのご質問やお問い合わせは、当センターにお任せください。
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