孫と養子縁組したって友達に聞いたがどういうこと? 一代飛び越しての相続もできるんです

子 供が女性だけで、すでに嫁いでしまっている。
財産を管理するものもいないし、このままではO山家の名前も途切れてしまう。

との理由で娘の次男を養子にしたいが何か問題があるだろうかと相談がありました。

少子化が進むとこのようなケースが増えてきますね。
相続対策と言うと一般的に節税のイメージが強いのですが、このケースは、家を守りたいと言う本来の目的で養子縁組を選択されたということです。
勿論、相続人がひとり増えることにより相続税も軽減されますので、同時に二つの問題を解決することにもなります。
ただ、養子縁組で悩まれるのが「戸籍上の苗字」です。
養子となる子が未成年のうちはそのあたりの事情が理解できずに、家族関係を損ねる結果となる危険性も孕んでいますので充分なコンセンサスが必要ですね。

こんな方に効果的
家を継ぐという概念が希薄になった現代ですが、それでも先祖代々のお墓や仏様を放り出すわけに行かないということになれば考えなければならない問題です。
事業や自分の意思を引き継ぐ人がいないという事はありませんか?
そんな方へ養子縁組は家という価値と財産を引き継ぐ手段としては効果的です。
本当にあった解決ストーリー「第7話 誰もいない相続」をご参照下さい。

養子縁組とは

養子縁組と相続税の関係です。

  • 相続税の基礎控除が養子1人につき1千万円増額します。
  • 死亡保険金と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ養子1人につき500万円増額します。
  • なにより孫を養子にすれば1代とばして財産を相続させることが出来ます。

養子縁組の4つの注意点

  1. 孫を養子にすれば1代とばして相続できるので、税法では、孫(※代襲相続をする孫を除く)を養子にする場合、孫の相続税が2割加算されます。
  2. 養子縁組をする理由は、例えば
    「将来お墓を守ることになる孫に自分の遺産を遺したい」
    「自分達の面倒を診てくれている嫁に財産を譲りたい」
    などがありますが、養子縁組の目的が「節税のために養子縁組した」というのでは税務署は認めてくれません。
    認められない場合には、養子縁組自体を取り消す訳ではありませんが、法定相続人に養子を入れないで相続税を計算することになります。
  3. 養子縁組をすると遺留分が減少します。
    相続人が増える事で、1人ずつの遺留分が減少します。
    争続問題の可能性がある家庭では、遺留分を減少させるために養子縁組をしたと疑われる可能性があります。
  4. 養子縁組に出来る人数には制限があります。
    実子がある場合には1人、実子がない場合には2人までとなります。
    相続税の節税を防止するためです。
    なお、民法上の養子縁組の人数に制限はありません。

養子縁組の手続き

養子縁組手続きには「養子縁組届」の用紙を市町村役場で入手し、届出先は養親の本籍地、または住所地の市町村役場となります。
届出に必要なものは双方の戸籍謄本、印鑑、そして養子が未成年で直系卑属(子、孫)でない場合、家庭裁判所の縁組許可書が必要となります。
許可が得てから10日以内に審判書の謄本を添えて届出をしなくてはいけないので注意が必要です。
再婚した配偶者の子の場合には裁判所の許可は必要ではありません。

養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいいます。
養子縁組をすることで節税になる事は良いとこかもしれませんが、養子になる方にはきちんとした説明が必要ですし、「遺留分」の問題から相続人に対しても説明が必要になります。
そう言う意味で養子縁組は気持ちの問題が大きいと言えます。
養子縁組の事でのご質問やお問い合わせは、当センターにお任せください。

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