産相続で自分への相続が何もなかった。
兄弟での話し合いに参加できないまま分割が決まっていた。
遺産の全部を知らされていない。
など、理不尽な遺産分割でお悩みの方、遺留分を侵害されていませんか?
遺留分の説明は、当センターの専門用語辞典でもご紹介しています。
遺留分を侵害された方は、今すぐ遺留分減殺請求です。
遺留分減殺請求とは?
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。
これを 遺留分減殺請求 といいます。
遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求してはじめて遺留分を取り戻すことができるのであって、請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。
遺留分の計算をするには、相続財産の把握が不可欠です。
相続財産の総額がわからなければ、金額を出す事はできません。
当センターでは、遺留分減殺請求をスムーズに行なうため、生前であれば財産目録作成 により、相続発生後であれば相続まるごとサポートや相続申告受託にて計算を承ります。
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