産の正確な把握は正確な評価からです。
32百万円違うとは?
平成20年に発生した相続税の申告時の評価でのことです。
【K市にある2つの土地の評価】
※ともに路線価46,000円を基準に規定の修正を加えています。
合計評価額 168百万円
ところが広大地評価を採用して評価替えしてみると
合計評価額 87百万円
広大地評価を採用したことで81百万円評価が下がり、当時の税率で32百万円の税額が軽減されました。
「評価額の計算方法なんてわからない!税理士の先生に任せてあるから・・・・」
当然です。
不動産の評価方法は説明しても難しいのです。
しかし、地方の資産家と言われる人たちの所有資産の凡そ8割は不動産です。
不動産の評価方法次第で評価額はもちろん、税金だって大きく変わってくるということはお分かりいただけたでしょうか?
不動産は、広さや形状、周囲の環境などにより評価は様々です。
相続税算出のための評価枠組みという点では当局が決めた相続財産評価基準という一定の基準はあるものの、裁量による幅も小さくありません。
あってはならない事ですが、同じ土地の評価をしても、AさんとBさんの評価額が同じになるとは限りません。
加えて、もし将来の相続税資金として売却を検討するのであれば、今度は相続財産上の評価でなく、実際の売買を想定した、実勢評価が必要となります。
相続財産評価と実勢評価は全く別物であり、この両方を押さえておく必要があります。
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