を建てたい。
やはり自分の城はほしいものですが、いざ家を建てるとなると自己資金も不足。
親から援助があれば、助かるのですが。
しかし、気になるのが贈与税・・・
贈与税に抵触せずに親からの援助で家を建てる方法は
などが考えられますが、
ここでは、相続時精算課税制度での住宅資金の贈与のご説明をします。
(相続時精算課税制度)2,500万円+(住宅資金特別控除)1,000万円=3,500万円
平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに自宅家屋の取得又は増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、相続時精算課税を選択することができます。
贈与者は親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子供(子が亡くなっているときには、代襲相続人である、20歳以上の孫を含みます。)とされています。相続時精算課税制度の親の年齢制限が排除されました。
※年齢は贈与の年の1月1日現在
この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書などの必要書類を添付しなければなりません。
相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
以上が一般的な説明です。
果たして相談者にとって相続時精算課税制度がベストの選択であるのかは、親の財産状況や兄弟との関係性、家庭環境などでも違ってきます。
他の兄弟と仲が悪くなったり、収益物件を贈与されたほうが、収入が増えたり、言えばキリがありませんが、当センターは、税金が掛らないだけで本当に良かったのか?
相談者にもう一歩踏み込んだアドバイスを心がけています。
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