主人を不慮の事故でなくされたR子さん34歳が失意の表情で相談にみえました。おなかの中には既に一子を宿しており、その子にも相続権はあるのでしょうかといった内容でした。
ご主人の遺産総額はというと土地・建物・アパートでかなりな資産になると思われます。このわが子に相続させてやりたいというのが、亡きご主人のせめてもの思いではなかったでしょうか。
しかしご主人には、お母様、ご兄弟2名がおり、法定相続権から言うと、義母には当然相続権が発生してしまうように思われます。
胎児は相続人になれないかと言いますとそうではありません。
胎児の場合は既に生まれたものとみなし、相続人になるのです。(民法886条)
しかし、仮にその胎児が死産となった場合は相続人になれません。その場合の相続人はR子さん(2/3)とご主人の母親(1/3)が相続人となります。
元気な赤ちゃんが生まれてくること、お母様にとっても息子がつないでくれた命・・・
悲しみを乗り越え新たな命が芽生えたこと、私達も家族皆様が幸せである事を願ってやみません。