ここでは、知らないと損する!相続の基礎知識 その1相続手続きの流れについて分かりやすくご紹介いたします。
相続発生後の一般的な流れですので、かならずしもこの通りでなければならないという訳ではございません。
相続問題を円満に解決するためには、さまざまな知識が必要となります。
まずは、ココから相続について学んでいきましょう!
被相続人が死亡したときから相続が発生します。
この届出は死亡の事実を知った時から7日以内に、死亡診断書を添付して市区町村役場へ提出します。
被相続人の遺言書があるかどうかを確認します。遺言書の有無により、その後の手続きが大きく変わってきます。
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等を取寄せし、相続財産をもらう権利のある人を調査し、相続人を確定していきます。
被相続人の財産及び負債の調査をします。これによって相続財産の範囲・種類・金額等を確定します。その結果を財産目録に整理します。
相続の発生から3ヶ月以内に相続放棄、限定承認の方法を選択することができます。
相続の発生から4ヶ月以内に被相続人の所得税の確定申告を行います。
確定した相続財産に関して、相続人が全員参加して相続の分配方法を協議します。
相続発生から10ヶ月以内に相続税の基礎控除を越える人や特例を適用する人は、相続税の申告を行います。
遺産分割協議書、または裁判所での調停や審判の結果に基づいて、不動産相続登記の申請、預貯金の名義変更などを行います。
このように、相続手続きには期限がある事が多くあります。中には、期限を過ぎてしまえば、税金の優遇を受けれない事や相続放棄が出来ないなど取り返しのつかない事もあり、特に遺族にしてみれば、初七日、四十九日など悲しむ時間が無いほど忙しい中で、初めての相続手続きに気を使うとなれば相当なストレスになる事でしょう。
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