ここでは、知らないと損する!相続の基礎知識 その2遺言書の種類について分かりやすくご紹介いたします。
代表的な遺言書の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つで、特徴は次のとおりです。
相続問題を円満に解決するためには、さまざまな知識が必要となります。
まずは、ココから相続について学んでいきましょう!
遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印する(実印、認印可)。日付は年月日まで記入。
本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する。
遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、押印。
本人が証書に署名・押印した後、封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう。
遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、押印。
不要
証人2名以上
公証人1名・証人2名以上
必要
必要
必要
作成が簡単。費用がかからない。遺言内容を秘密にできる。
遺言の存在と内容を明確にできる。検認手続き不要。改ざん・紛失のおそれがない。
遺言の存在を明確にできる。遺言内容を秘密にできる。改ざんのおそれがない。
検認手続きが必要。無効になるおそれがある。改ざん・紛失のおそれがある。
遺言の内容が漏れる可能性がある。遺産が多い場合は費用がかかる。手続きが繁雑。
検認手続きが必要。無効になるおそれがある。手続きが繁雑。
遺言書作成で一般的なのは自筆証書遺言と公正証書遺言ですが、メリット・デメリットを見られてもわかる通り一長一短で、初めて遺言書を作成される方にとっては、どちらが良いのか判断することが難しいでしょう。また、遺言書を作成するにあたり遺留分・家業・事業・身体の状況・生活状況など考慮する事が数多くあり、遺言書はあるが遺言書とおりの相続にならない案件が最近増えてきています。
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