ここでは、知らないと損する!相続の基礎知識 その3法定相続人の範囲と順位について分かりやすくご紹介いたします。
民法では、相続人になれる人の範囲を定めており、それを法定相続人といいます。
ただし、法定相続人だからと言って、かならず相続できるとは限りません。
被相続人の配偶者は常に相続できますが、血族相続人には順位が定めらており上位の血族がいる場合は、下位の血族は相続できません。その内容は次のとおりです。
相続問題を円満に解決するためには、さまざまな知識が必要となります。
まずは、ココから相続について学んでいきましょう!
子供が既に死亡しているときは、孫、曾孫が相続人となります。
子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。
父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供である姪・甥が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
法定相続人の内容を見られてもわかる通り、親族だからといって誰でもが相続人となれる訳ではありません。
被相続人と配偶者との間に子供がいなくても、ご両親(上位の血族)がいらっしゃいましたら被相続人の兄弟姉妹は法定相続人にはなれないのです。また、他にも相続欠格や相続人の廃除、代襲相続など相続人に関する注意点は数多くあり、初めて相続を経験する方にとっては不安や疑問に悩まされることでしょう。
当センターは、相続・贈与に関するプロの集団です。お客さまの不安や疑問を解消し、お客さまの家庭環境を考慮し皆さまから感謝される相続をプランニングいたしております。
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