ここでは、知らないと損する!相続の基礎知識 その6相続方法の決定について分かりやすくご紹介いたします。
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
相続人は、相続の方法を自由に選択することができ、その種類は単純承認、限定承認、相続放棄の3つで、特徴は次のとおりです。
相続問題を円満に解決するためには、さまざまな知識が必要となります。
まずは、ココから相続について学んでいきましょう!
プラス財産だけでなくマイナス財産も無制限に相続する方法。
プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する方法。
プラス財産もマイナスも一切相続しない方法。
不要
必要
必要
特になし。
相続開始を知った時より3ヶ月以内。
相続開始を知った時より3ヶ月以内。
特になし。
プラス財産とマイナス財産どちらが多いのか分からない時に有効。
明らかにマイナス財産が多い時に有効。個人で申告できる。
単純承認の意思がなくても単純承認したとみなされる場合がある。
全員で申告する必要がある。財産目録作成が必要である。一度認められると基本的に取り消しはできない。
放棄した人は初めから相続人ではなかった事になり代襲相続することはできない。一度認められると基本的に取り消しはできない。
相続方法の決定は目的にあわせて選択する必要があり、メリット・デメリットを見られてもわかる通り一長一短で、適切な判断を行うためには相続財産の調査が欠かせません。突然やってくる相続問題を円満に解決するためには事前に、相続財産の範囲と評価を調査する事が何よりも大切なのです。また、お客さまにとってのベストの選択をするためには知識と経験が必要となります。
当センターは、相続・贈与に関するプロの集団です。お客さまの全財産の把握から、適正な財産評価を行い相続手続きをスムーズに行うための財産目録作成をいたしております。
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