書式のサンプル集

ここでは、知らないと損する!相続の基礎知識 その8自筆証書遺言・公正証書遺言・遺産分割協議書・遺留分減殺請求書の見本について分かりやすくご紹介いたします。
一般的な書式の一例ですので、かならずしもこの通りでなければならないという訳ではございません。
相続問題を円満に解決するためには、さまざまな知識が必要となります。
まずは、ココから相続について学んでいきましょう!

自筆証書遺言の見本

自筆証書遺言の見本写真

ポイント1

  1. タイトルは「遺言書」とします。
  2. 全部の文章はすべて自筆です。縦書き横書きはどちらでも構いません。
  3. 戸籍上の名前を書きます。
  4. 正確な日付を書きます。
  5. 署名捺印をします。
    ※夫婦であっても必ず、別々の遺言書を作成しましょう。
    連名することは無効になります。
  6. 複数枚になる場合はページをうたい(1/2、2/2)ホチキス止めした後、割り印を押しましょう。

公正証書遺言の見本

公正証書遺言の見本写真1
公正証書遺言の見本写真2
公正証書遺言の見本写真3
公正証書遺言の見本写真4

ポイント!

  1. どういう内容にするのか、箇条書きでも構いませんので原案を作成します。
    ※「誰に」「どのような財産」「どれだけ」相続させるのか? ※相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮しながら原案を作成します。
  2. 遺言書の原案が出来上がったら、あらかじめ予約した日に公証役場に出向いて、公正証書遺言を作成します。証人2人にも来てもらいます。
  3. 公証人は、あなたが遺言者本人であることを確認します。
  4. 遺言者が公証人に遺言を口述します。
  5. 公証人が遺言書を読み上げ、遺言者と証人が確認します。
    間違いがあれば訂正します。
  6. 全員が署名・押印します。
  7. 遺言書の作成が終わったら、受付で費用を払います。
    ※作成された公正証書遺言の原本は、20年間、または遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間、公証人役場に保管されます。

遺産分割協議書の見本

遺産分割協議書の見本写真1
遺産分割協議書の見本写真2

ポイント!

  1. 遺産分割をするにあたって先ずするべきことは、相続人の確定、相続財産の範囲と評価の確定、各相続人の具体的な相続分の確定の3つが必要となります。
  2. 分割する内容が決まりましたら、分割する内容を明記し、各相続人が署名捺印(実印)を致します。
  3. 作成する通数は相続人の人数と同じ通数作成し、各相続人が一通所持するようにする。
  4. 不動産の名義変更など「相続を証明する書面」となり、印鑑証明書をつけることによって、不動産の名義変更が可能となります。

遺留分減殺請求書の見本

遺留分減殺請求書の見本写真

ポイント1

  1. 遺留分減殺請求は、遺留分権利者(遺留分を侵害された相続人)から、遺留分を侵害する贈与・遺贈・相続分の指定を受けた者(侵害者)に対して行いますので、まず侵害されている財産(遺留分)について検討します。
  2. タイトルを「遺留分減殺請求書」とします。
  3. 遺言執行者及び侵害者に対して請求書を送るようにします。
  4. 内容証明郵便で送るのが望ましいと思います。
まずはどんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。相続コンサルタントだけでなく、税理士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士・宅地建物取引主任者・保険や財務などの各専門家とのパートナーシップにより、どのようなお悩みにも安心価格で、質の高いサービスをご提供いたします。フリーダイヤル 0120-271-709 受付時間(月〜金)9:00〜18:00 お問合わせフォームはこちらから
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