相続税を払えるお金がない! なぜ、納税資金の対策が必要なのでしょうか? 相続財産に現・預金が少ない。 相続人が現・預金を持ってない。
国税局の調査によれば、相続財産額の構成比は不動産50.4%・預貯金20.8%と圧倒的に不動産が多いとの結果が出ています。「相続する財産は不動産だが相続税は現金で納付」となる為、足りない相続税の納付資金を今から対策する必要があります。
相続税の計算をしてみたが、相続税を払えるだけのお金がない。 とお困りの方へ。
詳細はコチラ
不動産賃貸業を営む個人で、相続税の節税をお考えの方は 法人化によって納税資金の確保が出来ます。