公正証書遺言であれば原本は作成時より20年間、もしくは遺言者が100歳になるまで公証役場に保管してありますので、遺言書の内容は証明されます。しかし、他の遺言方式の場合、公証役場ではその内容を証明できないので、遺言書のコピーであるとか、作成時のメモや下書き、遺言の存在と内容を証明できる人などがいれば、家庭裁判所において裁判官による判断をもって証明できる場合もあります。