災害、交通・通信の途絶その他期限内に申告書を提出しなかったことについて真にやむを得ない事由がある場合には無申告加算税は課せられませんが、正当な理由がないにもかかわらず、期限内に申告書の提出がなかった場合には、相続税に対して15%の無申告加算税が課せられます。