申告期限(相続の開始の翌日から10ヶ月以内)までに分割が確定しない場合は、未分割財産を法定相続分で、各相続人がとりあえず相続税を払う必要があります。
未分割財産については、配偶者控除や小規模宅地の評価減や物納・売却が出来ません。
(3年以内であれば、さかのぼって特例を受けられます。)
その場合、未分割での相続税が確定した相続税より高くなります。分割が確定した時点で、相続税を払い過ぎの場合は還付、不足の場合は納付しなければなりません。
相続税の申告期限は相続の開始の翌日から10ヶ月以内ですが、遺産分割は法律上いつまでに行わなければいけない、ということは決まっていません。
ですから、分割が決まるまで話し合いが出来ます。
しかし、当センターの経験から申告期限内に遺産分割が出来なければ、その後もまとまらない可能性はとても高いのが現実です。