遺留分権利者は、遺留分減殺請求権にもとづき、請求をすることもできるし、請求しないままであきらめることもできます。そうなると請求をする際には、請求の内容が具体的であるべきとも一応は考えられます。しかし、遺留分減殺請求の通知書を送付する場合に減殺対象となる遺贈・贈与の詳細を明記する必要があるか遺留分割合や額を明記する必要があるかについては、専門家の間ではおおむね不要であると考えられています。