住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例は、その贈与が一定の住宅取得等資金の贈与の場合には、相続時精算課税の特別控除額である2,500万円のほかに住宅資金特別控除額1,000万円を上乗せし、3,500万円とするものです。
また、2,500万円の特別控除については、目的や使途に制限はありません。
したがって、贈与を受けた800万円を居住用家屋の一定の増築費用に充てていれば、2,500万円と800万円の合計3,300万円が控除され、残りの200万円には20%の税率を適用して贈与税が課税されます。