贈与を受けた年の翌年3月15日後遅滞なくその家屋を居住の用に供することが確実であることが見込まれる場合には、特例の適用を受けることができます。なお、住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに受贈者の居住の用に供していなかったときは、同日から2か月以内に修正申告書を提出しなければなりません。