相続時精算課税は、相続税が将来かからないと見込まれる親子間の贈与にもメリットがある制度です。
従来の暦年課税制度の下では、相続財産の価額が相続税の基礎控除以下のため相続税額が算出されないケースであっても生前贈与で資産を移転すると贈与税の負担が生じていました。
相続時精算課税では、上記のケースで、特別控除額2,500万円以内の生前贈与については贈与時、相続時を通じて税額ゼロとなります(贈与税の負担をゼロとするためには、贈与税の期限内申告が必要です)
また、特別控除額2,500万円を超える生前贈与では、超過額に対し一律20パーセントの税率で贈与税がかかりますが、相続時には申告をすることにより、先に納付した贈与税額が全額還付されます。
配偶者が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であれば、預金も贈与できます。