贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合において、受贈者が相続時精算課税の適用を受けようとするときは、「相続時精算課税選択届出書」を次の(1)又は(2)のいずれか早い日までに贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、(2)の日が当該届出書の提出期限となる場合において、当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、当該相続税の申告書に当該届出書を添付しなければなりません。
(注)相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるためには、当該届出書を当該贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。