「協議上の離縁」と「裁判上の離縁」とがありますが、遺言書を作成することも財産を残さない方法の一つです。しかし、遺留分が存在しますのでお勧めしません。 離縁するのが良いでしょう。離縁するには「養子離縁届」の届出書を提出が必要です。婚姻届と同じで複雑な手続きではありません。