ご主人の生前に、財産を遺贈する旨の遺言をしておいてもらうことをお勧めします。 なお、ご主人がすでに亡くなっている場合には、相続人が他にいない場合は、特別縁故者の申し出をすることにより、財産分与を受けることが出来る場合があります。