配偶者の場合には、特別控除がありますので、配偶者への相続財産が多いほど、その他の相続人の相続税が少なくなります。その他、同じ相続財産の評価であっても、収益性(家賃収入)がある財産と収益性のない財産では相続後の収入に差がでる事も充分考えられます。