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相続解決Q&A
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Question54
遺言の全部を取消したい場合
遺言書を破り捨てたり、消却する。
(自筆証書遺言)
「平成○年○月○日作成の遺言は全部取消す」などの内容の遺言書を作成する。
新たに遺言書を書き直す
※この場合、日付の新しい遺言が優先されます。
遺言の一部を取消したい場合
「平成○年○月○日付遺言中の〜〜の部分の遺言は取消す」などの内容の遺言書を作成する。
一部を訂正した新たな遺言書を作成する。
※この場合、日付の新しい遺言が優先されます。