相続放棄は原則として一旦相続放棄をしたからには、それを撤回することは許されません。ですから、相続財産は借金ばかりだと思って放棄したが、後々調べてみたら実はいろいろ資産があって自分が相続する資産が相当あることが判ったとしても、撤回はできません。相続放棄をする場合にはきちんと財産状況を確認することが大切です。しかし、他の相続人からの強迫によって相続放棄をしてしまったなどの例外的な事情がある場合には、その旨を家庭裁判所に申述した上で撤回が認められることもあります。