保証人になってしまった以上、債権者からの請求があれば支払わなければなりません。さらに、保証人が代わりに返済した場合は、主たる債務者に支払った分の金額を返済するように請求することができますが(求償権)主たる債務者の相続人が相続放棄をしたときは求償権の請求もできないことになります。