限定承認によって相続した資産については、相続の時に、相続時の価額に相当する金額により譲渡があったものとみなして、相続人が譲渡所得税を納めなければならないとあります。よって相続税ではなく所得税の課税となり、限定承認の場合は、現実に売却しなくても、売却した場合と同様に譲渡所得税を納める必要があります。