自社株評価

自社株評価の必要性と留意点について
自社株はオーナー個人の財産である

  1. 仮にオーナーに相続が発生した場合、オーナー所有の株式もまた相続財産ですので、国が決めたルールに従い株式の評価をして相続財産に組み入れなければなりません。
  2. 同様に子供に経営を継がせるために株式を生前贈与しようとすれば、これもまた、その評価額での贈与になりますので申告し贈与税を払うことになります。
  3. さらに、子供が会社を継がないという理由で会社を第三者に売る場合、株式評価=売買価格ではありませんが、売買価格決定の現実的な基礎の数字として頭に入れておく必要があります。

株価は短期間に恣意的に変えられるものではない

  1. 中小企業のための事業継承特別税制の仕組みなどもありますが、効果は限定的なものです。役員退職金で一挙に評価を下げようとしても、退職金額もまた恣意的に決められるものではありません。税務上の許容範囲を超える過大支給は会社から個人への贈与として取り扱われてしまいます。
  2. 会社の留保利益を総べて社外に出してしまえば、金融機関や取引業者からの信用が毀損してしまうことにもなり、折角事業を継承した後継者が苦労する結果になります。
  3. 対策として経営者がまだ健康で現役のうちに時間を掛けて、会社の信用を損ねず、譲渡税額も押さえながら継承を進めることになりますが、対策や会社業績、不動産等の市況の変動で株式評価は刻一刻変動します。それを常にシュミレートするには評価の仕組みを理解しておく必要があります。

報酬規定

内容

適用

料金

基本料金
(未上場株式)

類似業種比順価額による評価方法

20,000円

資料作成費用
純資産評価方法による評価(不動産がある場合は上記の料金が加算されます)

75,000円

土地

市街化区域/地積測量図面

20,000円

市街化区域/地積測量図面

30,000円

市街化調整区域

5000円

建物

1物件につき

5,000円

上場株式

1銘柄につき

1,000円

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