なぜ、不動産評価を九州相続相談センターへ依頼するのか?
不動産評価で相続税や贈与税の税額が決定的に違います。
不動産とは、預金などとは異なり、広さ・形状・地域の環境により評価の方法が様々で適正な評価を算出することは専門家でも難しいとされています。
しかし、相続・贈与には評価額は必須ですし、譲渡価額の計算にも評価を基礎として算出する場合もあります。
不動産評価の方法でムダな納税になることもありますし、税務署は少ない納税を指摘しても多い納税は教えてくれません。
不動産の評価は知識と合わせて経験が不可欠です。
確実で適正な評価は相続専門スタッフだけでなく、不動産専門スタッフ及び財務専門スタッフを揃える当センターにお任せください。
仲介手数料とは不動産会社が仲介業務を行う際にお客様から受け取ることができる報酬のことで国土交通省の告示によりその上限額が定められています。売買価格を以下のように分け、それぞれに料率を乗じた額の合計が仲介手数料の上限額となります。不動産の購入、不動産の売却、いずれの場合も同様です。
市街化区域/地積測量図面有
20,000円
市街化区域/地積測量図面無
30,000円
市街化調整区域
5,000円
1物件につき
5,000円