相続ではなく生きているうちに生前贈与したい方に
配偶者や特定の子供に対し生きているうちに財産分与できます。
※特に「相続税がかかるほどのことはないよ」とおっしゃる方には相続時清算課税制度は、贈与税も相続税もかからずベストの選択です。
あらかじめ相続財産を減らしておくことで相続税支払額を緩和できます。
相続人だけでなく孫や第三者にも有効に分与できます。
贈与の場合は相続ほど税の軽減措置が多くないため、制度を有効に使い、なおかつ十分な時間をかけることが必要です。またそのことで、毎年申告を要する場面も多くなります。このため、でき得る限り早く全体のプラン設計を行い、一日も早く実行に着手することが肝要です。
お客さまの状況やご要望に応じて、正式な見積り料金を提示させていただきます。
プラン実行に伴う税務申告サポート・・・30,000円(別途消費税)