相続申告は単純に期限までに申告すればよい、と言うものではありません!
相続財産を評価するに当たって、特に不動産については実査が必要です。
登記面積より実測の方が少なかった。
宅地として評価する場合道路提供部分が含まれていた。
などはそのままで申告すれば過剰納税につながってしまいます。
物件によっては不動産鑑定評価を採用したほうが適正なものもあります。
相続財産の殆どが不動産である場合、手許に納税資金がないケースもよくあることです。
そのときに
物納を選択されますか?
延納を選択されますか?
それとも不動産の一部を売却して資金を作りますか?
資産の状況やお客様の状況に応じ、将来をも見通した正しい判断が必要です。
誰がどの資産を相続するか?
本来遺言書があればそれに従って進めるだけですが、相続人全員の合意があれば必ずしも遺言書通りに分割しなくてもいいって知っていますか?
相続人さんの状況やご希望に合わせて、合理的な分割方法を選択することが重要です。
例えば自宅を全員の持分の所有権にしてしまった場合、次の子供たちの世代にどうにもならなくなる事態が生じてきます。
本当にそれでいいでしょうか?
申告の後、殆どの場合3年以内に申告についての税務調査が行われます。
調査官によっては修正申告による追徴を要求されるケースも度々あります。
きちんと説明できる対応ができるでしょうか?
私たちは、申告時から調査があることを念頭に置き申告を組み上げます。
そして必ず調査に立会いお客様をサポートします。
650,000円
850,000円
1,100,000円
1,350,000円
1,600,000円
1,850,000円
2,100,000円
3,200,000円
別途ご相談
※相続人が1人増加に付き10万円が加算されます。
※財産の価格とは、全遺産額の評価額の合計額とし、債務控除前の金額です。
また、全遺産の評価額は、相続税法による特例評価減前の金額とします。
※なお、次の場合には、料金に加算されます。
250,000円
※基礎控除以下で相続税の申告が必要ない場合は、基本料金の70%相当額になります。
※上記価額は基本料金です。ご相談の場合は、御見積をさせていただきます。