- 遺言
(いごん)
- 人の死後において、その人の意思を実現する為の法律行為を遺言といいます。法律上その内容として、非摘出子の認知、相続人の廃除とその取消し、相続分の指定、遺産分割方法の指定または禁止、遺贈などが認められています。
遺言は「ゆいごん」とも読まれますが、法律用語としては、「いごん」と読まれます。
- 遺言執行者
(いごんしっこうしゃ)
- 遺言の内容を実現するために、相続人の代理人として選任される者のことを遺言執行者いいます。
- 遺言証書
(いごんしょうしょ)
- 法定の方式によって遺言を記載した書面のことを遺言証書といいます。代表的な遺言の方式に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
- 遺産分割
(いさんぶんかつ)
- 相続人が複数いる場合、被相続人の死亡と同時に、相続財産は相続人全員の共有となります。このような状態から、具体的に相続財産を分配する行為を遺産分割といいます。
- 遺産分割協議
(いさんぶんかつきょうぎ)
- 遺産分割の方法を共同相続人で定める協議のことを遺産分割協議といいます。そして、協議で合意した分割方法を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。
- 遺贈
(いぞう)
- 被相続人が遺言により、相続人または相続人以外の第三者に財産の全部または一部を取得させることを遺贈といいます。
- 遺留分
(いりゅうぶん)
- 一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の割合を遺留分といいます。なお、遺留分の割合は、一部の例外を除いて、各法定相続人の法定相続分の2分の1となります。
- 遺留分減殺請求権
(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)
- 遺贈や死因贈与などが遺留分を侵害する場合に、遺留分の限度まで、遺贈や死因贈与を取り戻す請求を遺留分減殺請求権といいます。
- 遺留分の放棄
(いりゅうぶんのほうき)
- 相続人が遺留分の侵害を認めることを遺留分の放棄といいます。法定の遺留分の割合より少ない持ち分で納得することであり、相続全部を放棄するのとは異なります。
- 延納
(えんのう)
- 相続税を申告期限までに全額納付できないような場合に、一定の要件のもと、相続税を分割払いすることを延納といいます。