- 被相続人
(ひそうぞくにん)
- 亡くなった方のことを被相続人といいます。
- 非嫡出子
(ひちゃくしゅつし)
- 法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを非嫡出子といいます。非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となります。
- 秘密証書遺言
(ひみつしょうしょゆいごん)
- 遺言書の存在は明かしつつ、内容を秘密にして偽造、隠匿等を防止する遺言方式のことを秘密証書遺言といいます。遺言書に署名・押印をした後に封印し、遺言者が公証人と証人2名の前で自己の遺言書である旨などを申述し、関係者が署名・押印をする必要があります。
- 物納
(ぶつのう)
- 相続税を延納によっても金銭で納付することが困難である場合に限って、一定の要件のもと、相続税を相続財産そのもので納めることを物納といいます。
- 包括遺贈
(ほうかついぞう)
- 相続財産の全部または一部を遺贈すること包括遺贈といいます。
- 法定相続人
(ほうていそうぞくにん)
- 民法によって定められた相続人になれる人の範囲のことを法定相続人といいます。相続人になれる人の範囲は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹となります。
- 法定相続分
(ほうていそうぞくぶん)
- 法律によって定められた相続人の相続分のことを法定相続分といいます。遺言による相続分の指定がないときはこれに従って相続がなされることになります。
- 本来の財産
(ほんらいのざいさん)
- 民法の規定に従って相続等により取得する財産のことを本来の財産といいます。土地、家屋、借地権、株式、預貯金、現金、貴金属、宝石、書画、骨とう、自動車、電話加入権、立木、金銭債権など、金銭に見積もることが可能なものは、全て相続税の対象となります。