- 未成年者控除
(みせいねんしゃこうじょ)
- 相続や遺贈により財産を取得した者が、民法上の法定相続人に該当し、かつ20歳未満であった場合は、その者の負担すべき相続税から、6万円にその者が20歳に達するまでの年数を乗じて得た金額を控除する制度のことを未成年者控除といいます。
- 未成年者控除額=6万円×(20歳−相続開始時の年齢)
- みなし相続財産
(みなしそうぞくざいさん)
- 本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を、みなし相続財産といいます。死亡保険金、死亡退職金などに関する権利などは民法上の相続財産ではないため、遺産分割の対象となる財産には含まれません。