- 代襲相続
(だいしゅうそうぞく)
- 相続人の権利がある者が、被相続人より先に死亡している場合、または相続欠格、相続人の廃除によって相続権を失った場合に、その相続人の子が親に代わって相続することを代襲相続といいます。
- 単純承認
(たんじゅんしょうにん)
- 被相続人の財産をプラスもマイナスも全て無制限に相続することを単純承認といいます。相続開始後、3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしない場合は、単純承認したものとみなされます。
- 代償分割
(だいしょうぶんかつ)
- 相続財産の全部または大部分を特定の相続人が相続する代わりに、その相続人が他の相続人に対し自分が所有している金銭等の別の財産で支払う方法を代償分割といいます。
- 定期贈与
(ていきぞうよ)
- 贈与者が受贈者に対して定期的に贈与を行うことを約束した贈与契約のことを定期贈与といいます。
- 特定遺贈
(とくていいぞう)
- 相続財産のうち特定の財産を遺贈すること特定遺贈といいます。
- 特別受益
(とくべつじゅえき)
- 相続人が被相続人から生前に、特別の財産をもらっていた場合のことを特別受益といいます。
- 特別受益の持ち戻し
(とくべつじゅえきのもちもどし)
- 特別受益を得ている相続人がいる場合は、特別受益を遺産の前渡し分と考え、相続財産にその額を加算することを特別受益の持ち戻しといいます。
- 特別縁故者
(とくべつえんこしゃ)
- 被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者、被相続人と特別の縁故があった者などを特別縁故者といいます。特別縁故者は、相続人の不存在が確定した後、家庭裁判所に請求することで相続財産の分与を受けることが出来ます。